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2004年4月27日 
第159回国会 衆議院 総務委員会   
案件:地方自治法の一部を改正する法律案、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案、市町村の合併の特例等に関する法律案

[1]質疑内容   [2]質疑項目   [3]会議録抜粋


[1] 質疑内容(25分) 「市町村合併特例法について(2)」   

この日は、前回取り上げた市町村合併関係3法案について、さらに詳細について質問を行いました。

 政府提出法案では、地域協議会の構成員はその地域に住所地を有するものでなくてはいけないという規定があります。しかし、例えば地域の商店主などはその地域の重要な構成員だと思うのですが、住んでいるのは別の場所でお店に通っていますという方は地域協議会の構成員になれないことになります。
 これはオカシイということで質問をしたところ、政府からは、どこかで線引きをするためには、住所を有するものということで限定せざるを得ない。ただそうした方には、例えばオブザーバーで参加してもらうという方法もありますとの回答でした。

 それでは、その地域に住所を有する会社の場合はどうなのかという問いに対しては、法人も地域住民の一つであり、その法人の代表者は(地域に住所を持っていなくても)地域協議会の構成員になれるとのことでした。

 個人経営の商店主は構成員になれず、法人格を有する会社の代表は構成員になれるというこの矛盾をどう考えるのか。政府に厳しく問い質したところ、政府も回答を変更し、個人商店も地域住民の一つとみなし、地域協議会の構成員と認めるとの答弁がありました。

 その他、地域協議会の構成員を原則無報酬にできないか、地域協議会の構成員を選出する際に、市町村長が偏りなく選出するためにどのような担保措置をとるつもりなのか、また地域協議会の政治的中立をどのように確保していくのかといったことについて質問を行いました。

 本来、法案がなくてもできることを、やったふりをするための証拠が欲しいばかりに無理矢理法案化してしまったつけが、このような論理矛盾として現れています。

[2] 質疑項目

(1) 地域自治区に置かれる地域協議会について

  ア 地域協議会構成員は無報酬とすることを明文化しない理由
  イ 地域協議会の政治的中立の確認及び各種選挙に係る候補者推薦の可否
  ウ 地域協議会構成員の選任に当たっての多様な意見の反映を担保するための方策
  エ 地域協議会構成員への商店主で住所を有していないものの選任の可否

(2) 住居表示に関する特例について

  ア 現行法の下で合併市町村における住居の表示に合併前の地名を用いることの可否
  イ 住居表示に関する法律自体を改正しなかった理由

[3] 会議録抜粋

○中村(哲)委員

 民主党・無所属クラブの中村哲治です。

 会派最後の質疑者として、二十日、二十二日、本日の質疑で詰め切れていなかった具体的な問題点について詰めていこうと思います。

 地域自治区についてお聞きいたします。

 第一の論点として、二百二条の五第五項の規定、地域協議会の報酬の規定について伺います。

 二十日の答弁にもあったんですけれども、結局、無報酬の規定というふうに明文化しなかったのはなぜかについてはお答えを最終的にいただいていませんでした。報酬を支払う場合として、具体的にどういう場合が考えられるのかということも含めて、お答えいただきたいと思います。

○山口副大臣

 もう恐らく中村先生も余り払うべきじゃないというふうな思いがおありになるんだろうと思うんですが、実は私どもとしても、原則として地域協議会の構成員には報酬は支給すべきではないものというふうに考えております。

 ただしかし、これも御案内だと思いますけれども、普通地方公共団体の審議会等の委員、いろいろな委員等々があるんですが、その他の構成員に対しましては報酬を支給しなければならないというふうなことに実は地方自治法の第二百三条に規定をされております。これはもう勤務に対する反対給付ということは当然であるというふうなことで規定をされておるわけなんですけれども、地域協議会の構成員も実は委員その他の構成員に含まれるというふうなことになるものですから、法律上一律に反対給付の支給そのものを否定することには無理があるのではないかというふうなことであります。

 ただ、地域協議会の構成員の活動というのは、住民として担う自発的な協働活動の一環というふうなところもありますので、審議会の委員等とは若干役割は異なるというふうなこともございます。ですから、その報酬につきましては支給しないとすることができるというふうに規定をさせていただきました。

 こうした考え方からいいますと、原則として地域協議会の構成員には報酬は支給すべきではないというふうに考えておるところでありまして、そこら辺はしっかりと助言をしてまいりたいと思っております。

 御質問の、どういう場合ということでありますが、当該地方公共団体がそういうふうな判断をして、同時に、議会の皆さん方の同意を得てやるというふうなことはあり得るということでございます。

○中村(哲)委員

 もう趣旨については二十日の質疑で聞いているわけですから、長々と答えないでください、時間がもったいないですから。

 では、具体的にどういう場合があるかということを聞いているわけですよ。二十日の質疑でも申し上げましたように、これが悪用される可能性がある、では具体的にどういう場合だったら支給してもいいのかということに対して総務省は考えておかないといけないじゃないですか。それを市の判断で、どういうふうなことだったらともう市の判断に任せちゃう、議会がオーケーと言ったらいいじゃないか、そういうことを今御答弁されたわけです。これじゃ答えになっていないわけですよ。ボランティアだったらボランティア、無報酬だったら無報酬と書き込めるんですよ、法律ですから。そこを何で書き込めないのか。今、形式的な理由だけじゃないですか。

 そこについて、最終的には住民の意思だ、総務大臣もそのようにお答えになりましたよ。でも、実質的にどういう場合にこの地域協議会の構成員に報酬を支払う場合があるのか、そこについてイメージもしていなかったら、こういう規定はおかしいじゃないですか。

 五項の規定がおかしいというのは、総務大臣も二十日の質疑である程度認めておられるわけですよ。原則払わないけれども、文章は「支給しないこととすることができる。」と原則支給規定になっているわけですよね。それは二百三条の規定があるから、並びではそうしないといけないと。法文上はそうしたけれども、それだったら、ぎりぎり支払う場合があるとしたらどういう場合が考えられるのか、そこはちょっと考えておかないといけないじゃないですか、総務省として。

 いかがですか。考えていらっしゃらないんですか、具体的なケースとして、どういう場合だったら市や議会が認めてもいいと。そこについては想定していないなら想定していないで結構ですから、お答えください。

○山口副大臣

 想定していないということなんですが、さっき申し上げたように、やはり法令上の整合性をしっかりとるということは大事なものですから、原則好ましくない、しかし、ああいうふうな書き方をせざるを得なかったということで、そこら辺はしっかりとまた周知徹底をさせていただきたい。

 そして、当該公共団体の長の方が、他の審議会のメンバーの出席状況、審議状況あるいはまた給与の状況等々を踏まえて、やはり払う必要があるんじゃないかということを判断なさった場合には、議会に御相談いただいて決定をするというふうなことなんだろうと思っております。

○中村(哲)委員

 今の答弁でもなかなか具体的にはお答えいただけないということで、問題点は残っているということを皆さんに御認識いただきたいと思います。

 次に、二百二条の五第三項の規定、地域協議会の構成員の選任についてお聞きします。

 市町村長に配慮義務があるという、先ほどの田嶋委員の質問に対する答弁がありました。この地域協議会は、政治的に中立であるということと理解してよろしいですか。

○麻生国務大臣

 基本的にはそのように御理解いただいて結構です。

○中村(哲)委員

 そうすると、地域協議会が各級選挙において個別候補を推薦するというようなことは、制度趣旨からしてやってはならないと考えてよろしいですか。

○麻生国務大臣

 地方公務員と異なり、政治的行為が制限されるものではありませんよ。そこのところだけ都合のいいように解釈されると話が込み入るので。そうではありませんけれども、基本的には、今言われたように、この地域の何とかかんとか協議会、中村協議会なら中村協議会でこれの方向を出すというようなことは、通常考えられぬと思います。

○中村(哲)委員

 なぜ私がそのようなことをお聞きするかと申しますと、政治的中立が守れない場合に、首長がかわったら、それではもう地域協議会のメンバーも全部かえてしまおう、そういった議論になっちゃう可能性があるわけですよ。任期は四年以内で、条例で定める任期はあるんですよ。その任期が終わったときにかえるというような、そういったことにもなってしまうわけですから、やはり地域協議会の制度趣旨というと、地域のことをみんなで、多様な意見を吸い上げて決めていきましょうということなんですから、そこは政治的な中立というのを本当に確保しないといけないと思います。

 そして、市町村長の配慮義務が守られるように、先ほど、総務省としては周知徹底をしていくということを言っておられました。この配慮義務が守られるように、周知徹底以外にどのような方法が考えられるのか、また、周知徹底に努めると言うけれども、具体的な方法として何が考えられるのか、お答えください。

○山口副大臣

 先ほど来御議論がありましたように、当然これは多様な意見の調整を行って、協働活動のかなめというふうになりますので、適切に多様な意見が反映されなきゃいかぬというふうなことでありますから、そこら辺はしっかりと地方公共団体に周知徹底をしてまいりたいということであります。

 例えば、これは施行というふうなことになりますと、施行通知を出させていただきます。さらには、ホームページで出させていただいたり、いろいろな方策をとって、しっかりと誤解のないように周知徹底に努めてまいります。(中村(哲)委員「周知徹底以外の方法はないですか」と呼ぶ)

 要するに、周知徹底ということなんですが、例えば、個々の御相談といいますか、そういったことはいろいろな場合に応じてあり得ることだろうと思っております。

○中村(哲)委員

 三つ目の論点に入ります。第二項についてお聞きいたします。

 二十二日の稲見委員の質疑で、構成員は住所地を有する者でないといけないということがありました。

 住所地を有する者というふうにありますけれども、例えば、個人商店の商店主の場合は、その地域に住んでいない人である場合があるわけですよね。しかし、商売をやって非常に大きな影響力を持って、本当に地域の商工会とかも入りながら活動されている人もいる。現行のやり方であれば、これは別に条例でこういう人を地域協議会の構成員にすることはできるわけですよ。しかし、改正法のこの制度をつくるということになると、こういう人ははじかれてしまうんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○山口副大臣

 地域協議会というのは、これはもう住民にしっかり基盤を置いた機関であるというふうなことでありますので、構成員は住民であるというふうなことを要件とさせていただきましたが、ただ、先生の御指摘のようなお話もあろうかと思います。

 特に、やはりもう昔と違いまして、お昼だけ商店にいて夜は帰っちゃうという方々もおいでになるわけでありますが、しかし、そういった方々の御意見も大事であろうというふうなこともありますので、そこら辺は、例えばオブザーバーというふうな方法もありますし、いろいろと工夫は可能であろうと思っております。

○中村(哲)委員

 いや、そんな、オブザーバーで参加できるという工夫があるというなら、別にここを住所地に限らなくてもいいじゃないですか。そういう規定にする方がおかしいんじゃないですか。

○麻生国務大臣 その場合は、いろいろな形で、オルグみたいな形で組織的にやろうと思ったらできますよ。特定のところはそういうことをされますから。だから、その種のこともある程度考えておかないかぬということだと思いますので、妙に狭く考えぬと、その種の規制はある程度要るのではないのかということだと存じます。

○中村(哲)委員

 三項で、多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮する義務があるわけでしょう。ということは、別にそこに住んでいる、現に住所がある人に限らなくても、配慮義務があるんだから担保できるじゃないですか。今の皆さんの御答弁の裏返しであれば。だから、そこはおかしいんですよ

 それから、この間の大野政府参考人の御答弁に、法人の場合は、その主たる住所地が区域内にあれば、それは法人の代表者の方も構成員になれるということでございますと御答弁されているんですけれども、法人に関しては、代表者じゃないと地域協議会のメンバーになれないのか。これもおかしいと思うんですね。

 普通、法人の代表権を持っている者に限らず、別に、雇用者であって代理権を与えられている者、こういった者も参加できるというふうにしておくことが私は必要だと思うんですけれども、それはいかがですか。

○山口副大臣

 これはもう先生の御指摘のとおりだろうと思います。法人は、法人としてこれは地域協議会の構成員となり得るというふうなことでありまして、法人としての立場を表明する立場の者であれば、当然、出席をして意見を述べることができる。要するに、社長が、おまえ行け、代表だよというふうなことをやっていただければ構わないというふうなことであります。

○中村(哲)委員

 いや、それだと、さっきの御答弁、ちょっと合わなくなるんですよ。

 個人商店の場合は、その本人が住所地、そこでなかったらだめなわけでしょう。でも、会社組織の場合は、そこの営業所なり事務所が住所であれば、代表者ももちろんそうだし、従業員も地域協議会のメンバーになれる。

 だから、これは個人経営であるか法人経営であるかで全く結果が変わってくるんですよね。やはり、そういうことを考えれば、個人経営の場合でも商店主はこれはメンバーになれるというふうに解釈すべきじゃないですか。

○山口副大臣

 確かに、御指摘のような、個人商店はだめで法人はオーケーよというふうなことなんですが、ただ、やはりその区域内にちゃんとした法人格としてあるということで、その法人を代表する者なら結構ですよというふうなことでやらせていただいたもので、確かに御指摘のような面はありますので、さっき申し上げましたように、個人商店等の場合、住んでおられないけれどもそこで開業しておられるという方の場合は、やはりオブザーバーで参加していただいて、自由に御意見をおっしゃっていただくということも工夫として考えたわけでございます。

○中村(哲)委員

 論理的に合わないと言っているんですよ。商店主の場合だって、法人格を持っていないけれども、商業登記している場合もあるんですよ。そういうのも排除しているということですよ。その意味をわかっているんですか。

○山口副大臣

 結局、構成員としてはやはり住民と法人というのも実は認めておるわけですので、そこら辺からどうしてもそういう形が出てくる。しかし、お話のようなことがありますので、オブザーバー等で参加していただいたらどうかということでございます。

○中村(哲)委員

 これに関しては、非常に、論理的に合わないと思うんです。理事会で一度お話ししていただきたいと思いますけれども、いかがでしょう。

○佐田委員長

 委員会で議論をしてください、それは。

○中村(哲)委員

 いや、本当に、これはつじつまが合わないこと、わからないんですか。商業登記することもあるでしょう、商店が。そういう人は住民というのに含めるんですというふうに考えてもいいんですよ。そうじゃないと、この法案、非常に穴が多い。そうなっちゃうんですよ。ここの点を本当にもう一回考えてください。条例をつくるなり会員の規範をつくるときに、この点はもう一回考えてください。

 次に移ります。第四点目ですね。

 現行の住居表示に関する法律、私、これをずっと見てきました、取り出して。(発言する者あり)

○佐田委員長

 ちょっと速記をとめてください。

    〔速記中止〕

○佐田委員長

 それでは、速記を開いてください。開会してください。

 山口総務副大臣。

○山口副大臣

 いろいろ御迷惑をおかけいたしましたが、自治法で言う住民の意味、いわゆる住民というのは、当該地域に住所を有する者というふうなことでありますが、一つには、日本人である自然人、そして、もう一つには、日本国籍を有しない自然人、これはもう外国の方でありますが、それともう一つが法人、この主たる事務所の所在地があるという法人及び権利能力のない社団というふうなことになっております。

○中村(哲)委員

 商店の場合は、権能なき社団だと認めるということですね。

○山口副大臣

 そういうことでございます。

○中村(哲)委員

 四つ目の質問、途中になっておりましたけれども、住居表示に関する法律によると、わざわざこの制度をつくらなくても地名を残すことはできるというふうに私は思うんですけれども、いかがでしょうか。

○山口副大臣

 確かに今の法律でも地名というのは残すことができるわけでありますけれども、ただ、今回の法改正によりまして、例えば区というふうな文言が使われたり、あるいは、位置づけをすることによってより使いやすくなるというふうなこともあろうかと思います。

 例えば、これは静岡県の田方郡修善寺町を合併して伊豆市となりましたが、修善寺町○○というのが実は伊豆市○○ということで修善寺町が抜けてしまった。あるいは、合併をして町になった場合には、何とか町何とか町みたいな変なことになるというふうなことで、今回こういうふうなことにさせていただいたということでございます。

○中村(哲)委員

 いや、それがこの法案では絶対できないのかということなんですよ。伊豆市修善寺町○○という形にできないのか。本当にこの法律では今できないのかということをお聞きしているんです。

○山口副大臣

 現行の法律でも、さまざまな煩雑な手続はありますけれども、確かにできるということはあります。

○中村(哲)委員

 では、煩雑ならば簡単にできるように、こっちの法律を変えればいいんですよ。何でこっちの法律は変えなかったんですか。

○山口副大臣

 今回、やはり合併に絡んでさまざまな御意見が出てきたというふうなことが一方においてあるわけです。

 やはりもとの町名をぜひともそのまま残したいとか、そういったさまざまなお話を受けて、今回の法律に位置づけをさせていただいて、よりそれをやりやすくしたというふうなことでございます。

○中村(哲)委員

 時間が参りましたので、質問は終わりますけれども、今の答弁を聞いても非常に苦しいんですよ。まだまだ聞かなくてはいけないことがたくさんあるんですけれども、持ち時間が終わりましたので終わらせていただきます。

 ありがとうございました。



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