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2004年3月2日 
第159回国会 衆議院 総務委員会   
案件:地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案、所得譲与税法案、地方交付税法等の一部を改正する法律案

[1]質疑内容   [2]質疑項目   [3]会議録抜粋


[1] 質疑内容(31分) 「地方財政について」   

この日は予算関連法案として地方財政関連の法案について質問を行いました。

最初に、三位一体改革に関する質問を行いました。
今話題の三位一体改革では、地方自治体が自由に使えない補助金はできるだけ削減し、国税を地方税に変える等自主財源を増やすという話しになっています。平成16年度予算では手始めに1億円の補助金を削減し、約4000万円の税源移譲を行う予定です。
しかし、実際の地方自治体は、財源のみならず、法律等で国の関与を定めることによっても活動を縛られています。その割合は地方自治体の歳出全体の7割にも達っしています。
今回の三位一体改革は、法律等で国の関与を定めている事業に関する補助金ばかり削減しているために、税源を移譲しても地方が自由に使えるお金はほとんど残りません。
その点について総務大臣の考えを質したところ、大筋で意見は一致しましたが、具体的にどうしていくかということについては、各省の権限に直結する問題なので直ぐに答えられないとのことでした。

 次に、臨時財政対策債についての質問を行いました。
 この臨時財政対策債は、3年前、不況等により税収が落ちこんだ結果発生した地方自治体の歳入不足を穴埋めするために、3年間の期限付きで認められた制度です。当時の片山総務大臣は3年経ったら景気も良くなっていると思うので、その時には新しい財源調整機能を考えますと発言されていました。3年経った今、この制度をもう3年間延長しようという話になっています。
 この約束違反について指摘すると、麻生総務大臣は景気が良くならなかったことをあっさり認められました。
 そもそも地方自治法では、地方自治体の歳入不足が続いた場合、地方交付税の税率を増やすこととなっています。それを実行することなく、その場しのぎの対策で済ませてしまうのは問題であると指摘したところ、麻生総務大臣は、御指摘ごもっともだけれども、景気が良くならなければ、交付税の税率はあげられないとの答えでした。

[2] 質疑項目

(1) 地方歳出に対する国の関与の在り方

(2) 地方の自由度が増える補助金を移譲する必要

(3) 地方財源の通常収支不足分について
  ア 臨時財政対策債の発行可能期間を3年延長した理由
  イ 交付税率の引上げで対応しなかった理由
  ウ 臨時財政対策債に依存しない新たな制度の有無

(4) 交付税特別会計借入金の見直し

[3] 会議録抜粋

○中村(哲)委員

 民主党・無所属クラブの中村哲治でございます。一年ぶりの総務委員会で、二期目初めての質問をさせていただきます。

 質問に入ります前に、定足数が、今多分やっと足りていると思うのですが、本来、与党の皆さんが御出席をされて、定足数をきちんと十分に満たすというのがまさに責任与党の役割だと思います。

 佐田委員長におかれましては、私は、副大臣のころ、本当に失礼かと思うようなたび重なる、信書の定義についての質問をさせていただいたにもかかわらず、真摯に誠実にお答えをしていただきまして、そして信書の定義を厳密化していただきました。

 まさに委員長は総務部門全般に深い見識を持っていらっしゃる委員長だと私は認識しておりますので、委員会運営におかれましても、与党に対する強い指導力を発揮していただきたいと思います。

 また、麻生大臣におかれましては、あの片山大臣、余人をもってかえがたいと言われ、森政権の後、小泉政権を引き継がれた大臣でございましたが、その大臣の後の大臣でございます。どういった御答弁をなさるのかなと聞いておりましたところ、いやいやどうして、片山前大臣にまさるとも劣らない大臣だと本当に実感しているところでございます。

 その名委員長のもとに麻生大臣に御質問させていただくことを本当に光栄に思っておりまして、質問を始めさせていただきたいと思います。

 まず、七割問題といいますか、地方の歳出に対して国が義務づけている部分が約七割あるという問題から質問させていただきたいと思います。

 ここに、総務省が私たちに説明をするときに配っていらっしゃる「地方財政計画の歳出の分析」というペーパーがあります。皆さんのお手元にはないんですけれども、そのペーパーを実は何で出してきたかというと、二年前に片山大臣に同じペーパーを出して質問をさせていただいておるんです。

 多くの部分の地方の歳出が国によって決められているということになっておりまして、これが七割ということですねと私がお聞きしました。平成十四年、二〇〇二年三月五日、総務委員会での質疑でございます。片山大臣はこのようにおっしゃっております。

  ざっと集計すると七割、こういうことでございまして、国が法律なり政令なりあるいは省令等で決めているもの、あるいは通達で決めているもの、あるいは補助金を出して拘束しているもの、そういうものを入れますと、地方団体の収支の七割は国の影響下にある、こういうふうに我々は考えております。

とおっしゃっておりました。

 そして、私が、七割という数字は多いでしょうか、少ないとお考えでしょうか、そういったことをお尋ねしたところ、片山大臣は、

  私は多いと思いますね、多いと思います。

  だから、やはりそれは、国と地方が協力してやる仕事はたくさんありますけれども、この七割はもう少し少なくてもいいんではなかろうか。そういうことで、地方分権一括推進法だとか、機関委任事務をなくするとか、関与を縮めるとか、いろいろなことをやってまいったわけでございまして、そういう意味では、端的に七割は多いか少ないかと言われると、私は、まだ多い、こう考えております。

とおっしゃっております。

 そして、私がさらに、この七割の部分をいかに少なくしていくんでしょうか、スケジュールについてお尋ねをいたしました。そうすると、片山大臣はこのようにお答えになりました。

  地方分権一括推進法が一昨年の四月から施行になりまして、その後どうするかということを地方分権改革推進会議がいろいろアフターケアを含めて現在御議論いただいておりますので、一定の御提言か御報告はいただけるんじゃなかろうか、こう思っております。

  私は、今、経済財政諮問会議なんかで言っておりますのは、できるだけ国庫補助金をなくしていく、零細、少額なものや地域の事業と一体になっているようなものはやめていく、そういうものを、特定財源じゃなくて、税か交付税か一般財源で交付してほしい。これによって、相当、七割の制約が減ってくるわけですよね。そういうことをお願いしておりますし、まだ残っております必置規制、国が指導して、これは必ず置けとか、このポストはどうだとか、そういう必置規制や関与についてもこれは縮減してもらう、こういうことを言っております。

このように片山大臣はおっしゃっているわけでございます。

 そして、同じ時期に、後で御紹介させていただきたいと思いますけれども、塩川財務大臣も、決算行政監視委員会第一分科会、平成十四年、二〇〇二年四月八日にこのようにお答えになっております。塩川財務大臣。

  近く、経済財政諮問会議それから政府税調等で、税制改正の問題が議論されます。私は、当然、そのときに国と地方との税の問題が出てくると思います。そしてまた同時に、税制改正の中で経済の活性化をどうするかということ、そうしたらまた一方において福祉財源をどうするかということが出てまいります。そういうのを見ましたら、負担の問題、これとまた負担の分け合い、役割分担、こういうのが出てくると思いますので、そういう機会を見て、今言っているような問題を提起してみたいと思っています。

このように塩川財務大臣もおっしゃっているところでございます。

 そこで、改めて麻生大臣にお伺いさせていただきたいと思います。

 この七割が、地方の歳出の七割に国の関与がある、国の影響力のもとにある。これをいかに縮めていくかということが三位一体のもう一つの目的と申しますか、三位一体は金の問題ですが、この七割の問題というのは権限の問題です。こういった問題はコインの裏表のような関係にありますから、同時にやらないと、結局、基本方針二〇〇三が示しておりますような地方の自由度を高めるということは実行できないのじゃないかと私は思いますが、この七割の問題、いかがお考えでしょうか。

○麻生国務大臣

 佐田先生と違って余り紳士的じゃありませんので、表現等々が、佐田先生ほど辛抱強くもないし、品もよくないということをあらかじめお断りしておかないと、あなたは全然違うじゃないかと言われると困るので、あらかじめお断りをしておきます。

 まず最初に、七割の話が出ておりましたけれども、基本的には、教育、公共事業、福祉、この三つの占める率が多分高い。多分、七割を占めるうちの大半がこの三つなんだと思います。この三つの比率がある程度下がってこない限りはいわゆる三位一体の話に出てくるところもいかぬのじゃないか、これはコインの裏表ではないかと言われるのは、まさに正鵠を得ているというとちょっと褒め過ぎかどうか知りませんけれども、少なくとも二十兆の補助金のうち半分がいわゆる福祉ですから。そして義務教育国庫補助負担金等々が約二兆九千億、約三兆円。公共事業が約五兆前後ということになりますので、やはりそういった意味では、補助金の中を見ましてもその三つが非常に大きなウエートを占めておることは間違いありません。

 そこで、今回の場合、今、福祉の一環であります保育園の話が出、また義務教育、取り急ぎまずは退職引当金だけでいきましたけれども、一応今言われた方向で事は、少しずつではありますけれども、確実にその方向に踏み出しつつある。しかも、それを裏づけるものとして、基幹税をもってそれに充てるというところまでは来たというような感じがいたしております。

○中村(哲)委員

 これから取り組みをされるということなんですけれども、どの補助金を選ぶのかというときに、国の関与をできるだけ下げていくための補助金を選ぶという視点が必要なんじゃないかなと思うんですね。

 つまり、今、公立保育所の運営費、または義務教育の国庫負担金、その一部が廃止をされて所得譲与税や税源移譲予定特例交付金という形で今回税源移譲されるわけですけれども、内容的に見たときに、地方の側から見たら、地方の自主性が必ずしも促進されるような、また自由度が増すようなものではないわけです。多分、地方の不満からすれば、義務教育の国庫負担金や公立保育所の運営費というようなものではなくて、もっと違うものがあるんじゃないか、地方の自由度を増すようなそういった補助金があるんじゃないか、そっちを先に廃止して税源移譲してくださいよ、そういった要望があると私は思うんですね。

 だから、そのときに、先ほど三位一体の改革、四兆円の改革、これも非常に重要なんですけれども、この四兆を選ぶときの基準として、こういった図を見ながら、この網の部分を薄めていくとか減らしていくとか、そういった観点で、自由度を増すような、そういった補助金を選んでいく必要があるんじゃないですか、そういうことを申し上げているわけでございます。いかがでしょうか。

○麻生国務大臣

 おっしゃっている意味はよくわかります。

 具体的に、今言われたような観点から今回の一兆円を考えたかというと、違うと思います。本当にいきなりぼんと一兆と出てきたものだから、とにかくしゃにむに一兆を合わせないかぬということになったのが正直なところですよ、多分。ですからいきなり生活保護なんというようなとてつもないものが出てきたわけです。だから、そういったのはだめといって総務省としてはそれはけったわけで、結果的に保育園ということになったんです。

 あの話につきましても、やはり、一応保育園の場合には公立だけにしてありますので、それが、御存じのようにいっぱい枠がかかっておりますね、遊び場はこれだけなきゃだめだとか、何とかがなきゃだめだとか、二十人以上じゃなきゃだめだとか、調理室がなきゃと。ああいったようなものがないのにも補助金をつけますということにすれば、基本的には無認可にも補助金がつけばやることは同じということになって、結果的にはそれが認可する方向へいってもらえれば、それはそれでもう一つの考え方だとは思うんです。

 そういった意味で、自由度が増すようにしてやった方がいいというのはもう間違いない。私もその点はそう思います。自由度が増すところからいくというと、どれでいくかなというのがちょっと正直なところで、特に福祉関係のこの十兆円のところが、どれからというのがよく見えないところでして、今その答えを持っているわけではありませんが、その優先順位はそこから考えるべきというのは一つの視点だと思います。

○中村(哲)委員

 真摯に誠実にお答えをしていただいていると思います。本当にありがとうございます。

 さらに質問を続けさせていただきたいと思います。

 臨時財政対策債の話に移らせていただきますが、臨時財政対策債、これは、三年前に片山大臣が三年に区切る理由をおっしゃっております。平成十三年、二〇〇一年二月二十七日、総務委員会での質疑です。武正公一委員、我が党の衆議院議員でございますが、武正委員の質問にこのように答えていらっしゃいます。

  昨年末の、そのときは大蔵大臣でございましたけれども、宮澤大蔵大臣との折衝では、とりあえず三年間この方式でやってみよう。我々の思いは、三年たてば景気がきっちり自律的な回復軌道に乗る、その際は、国と地方の事務や権限の再配分に伴う地方税財源のあり方について、国と地方の配分のあり方についてしっかりした議論ができるのではなかろうか。それまでのつなぎということもありませんが、それまでの間の方式としてこれを採用しよう、そこで大蔵省とも我々の方とも意見が一致したわけでありまして、私は、三年後はこの方式を続けるのではなくて、できれば新たな方式というのがあるのかな、こう思っております。

このように片山大臣はおっしゃっているわけでございます。

 だから、本当は、この臨時財政対策債、赤字地方債のスキームというのは今回はもうやめにしておかなくちゃいけなかったわけです。だけれども三年間延長した。そうなると、地方の側から見ると、三年間延長した、三年たったらまた三年延長するのかな、どういう制度になるのかわからない。

 ここで麻生大臣にお聞きしたいのですが、なぜ三年延長したんでしょうか。これからも、三年後もこのまま三年ずつ延長していくんじゃないですか。そこはどのようにお考えでしょうか。

○麻生国務大臣

 今回、片山さんにしては、ちょうど三年たってやめておいてよかったな、中村さんの質問を受けずに済むなと多分思っておられるんじゃないかと思いつつ今この質問を受けますけれども、基本的にはやはり足らなかった、地方税が思ったより伸びなかった。これが特に去年は二兆ぐらい減っていますから、その意味ではこれは延ばさざるを得ぬことになったというのが正直なところだと思うんですね。

 基本的には、本来はこれは交付税になるべきところが、もう交付税はこれ以上出せないということになって、折半というような形のこういった臨時財政対策債というので補ったということなんだと思いますが、地方交付税法の第六条三の二でしたっけ、あそこの話と同じような話なんだと思います。

 これは、今回やらせていただきますときには、交付税率の引き上げを含めて局長あたりと随分議論をしたところではあるんですが、やはり基本的には地方税が思ったほど伸びなかった。来年も、どう考えても微増ではあっても増にはいかぬ。再来年またどうかわかりませんけれども、一応微増ぐらいまでしかいかなかったものですから、十兆円ぐらいのものがどうしても足らぬということになったのが一番のあれだと思います。

 今回はこのようなことになったんですが、これが三年後どうなるかと言われると、中村さん、そのころ私も総務大臣なんかやっていないように願いたいなと思っていますけれども、正直なところを言って、景気というものが少しは形が出てきていますので、地方税収というのは今よりは少し上がっているかなという感じはします。では、これをやめられるかというと、今私がやめますなんと言うと、三年後総務大臣をする人がまた迷惑することになっちゃいかぬのでうかつなことは言えぬのですけれども、交付税でどんどんどんどんやっていきますと後膨らみますので、少なくともこれは半分ずつにしてもらうということで、一応隠れ借金と。別に隠しているわけじゃないけれども、マスコミが隠れ借金なんと言うものだから、いや、隠しているわけじゃないんだといって、あのような形で半分にしたという経緯があります。その意味では、地方の方も一応見える形になっているというところが一つの形として言えます。

 これをどうするかというのは、今言えと言われても、ちょっと今のこの段階で明言できるということには至っておりませんが、取り急ぎ、今の段階としては、交付税はふやせない、隠れ借金と言われないようにするためにはということで、今回は三年間の延長ということで踏み切ったというところが正直なところです。

○中村(哲)委員

 しつこくて申しわけないんですけれども、片山大臣が三年にした理由というのは、三年たてば景気がきっちり自律的な回復軌道に乗るというような希望的観測も含めて三年だということをおっしゃったんですね。私はその後、景気は本当に回復するんですかみたいな話を議論していたんですけれども、そのときに挙げられていたのが、IT関係でかなり景気が回復するんじゃないかということをおっしゃっていたんです。

 IT関係といえば、昨今、デジタル家電が非常に急激に伸びておりますので、そういった意味も含めて、かなりその部分で景気が回復してきつつあるという認識も多分お持ちだと思うんですね。そうすると、片山大臣が三年前におっしゃっていたようなそういった環境は今日ある意味で整いつつあるんじゃないか、片山大臣がおっしゃっていたようなIT関係で景気が回復しつつあるという今日においては。しかし、地方税が伸びない、また国税五税の方も伸びない。

 そもそも、景気が回復すれば議論するとか、三年たてば景気がきっちりと自律的回復軌道に乗るということを前提として三年と決めていたのがおかしかったんじゃないかと思うんですよね。だから、そこがポイントなんですよ。今の大臣の御答弁によると、三年後何を基準にこれを見直すのか、どういった状況になればこの臨財債折半ルールというのを見直していくのかということの基準がないわけなんです。

 ちょっと厳しい質問だと思うんですけれども、ここについて一言御答弁をお願いいたします。

○麻生国務大臣

 なかなか答弁のしにくいところだと思いますけれども、いわゆる景気の状況というのは非常に大きな要素です、やはり地方税というものが入ってきますので。

 それから、地方の財源不足というものに関しましても、少なくともいろいろなところである程度スリム化が進んだり、不要不急というとまた語弊があるか、何となく今の単独事業を少し見直してもらうとか、いろいろな形で、国も入れて、国と地方の財政状況というものをある程度勘案した上での話なんだと思いますけれども、しかるべき補てんルールというのはある程度やっていかないかぬというのは、合併なんか進んで、地方交付税が要らなくなるところが出てくるかもしらぬ、それから逆に、三千百が半分に減って仮に千五、六百になったとしても、それらのところでどれくらいのものがバランスし、そのままやってもやはりだめというところもあるんだと思いますので、やはりある程度、交付税というバッファーの役をしますものは今後とも必要で、みんなはやめろやめろと言うけれども、これはやはりなくすわけにいかぬだろう、僕はそう思っています。

 これは必要なものだと思いますので、人口割ですぐ単純にやれというのは都会派の方はみんな言うけれども、私ちょっとこれは問題だなという感じがします。そういう意味では、これはある程度維持していくにしても、やみくもにいくわけにいかぬから、おたくも借金ちゃんとしているのよということをある程度自覚してもらうためにも、半分は持ってくださいよというのが一つの方法だとは思っておるんです。

 ただ、では、全部交付税をやめてこれにしろとか、また交付税だけにしてこっちはやめろとかいうようなものかねというのもちょっと正直今のところわからぬところなので、こっちにしますとかいつやめるというのは、ちょっと今の段階で答え切るというわけにはいかないのが正直なところです。

○中村(哲)委員

 今大臣がおっしゃったことは、私も同じ気持ちなんです。ただ、片山大臣がおっしゃっているような、「できれば新たな方式というのがあるのかな、こう思っております。」とおっしゃっている、その新しい方式というのをやはり考えていかないといけない時期に入っていることも間違いないわけです。

 また、あわせて考えれば、ことし、なぜ交付税率の引き上げをしなかったのか。国税五税の、今一定割合で十一兆余りですか、ことしの交付税の法定率分というのは十一兆千五百六十億円ですけれども、このパーセンテージを上げるという議論も本来ならしなくちゃいけなかったと思うんです。

 この二つの点。新たな方式というのはどういうものがあるのか。今は想定できないというなら、それでも結構です。それから、ことし、なぜ交付税の法定率分を上げることを考えなかったのか。その二点についてお答えください。

○麻生国務大臣

 一応、地方には三年間と言ってありますので、そこのところはそれぞれやはり考えてもらわなきゃいかぬところなんだと思うんですが、今すぐ新しい方式というのはどの方式かというのは、これはいろいろな人がいろんなことを言うんですけれども、今この段階でこんなことを考えていますと言うと、それが答えみたいになるとちょっとぐあいが悪いところもありますので、もう少しこれは煮詰まってこないと、今の中村先生の質問に対してぽっとこれを言えないのが正直なところなんです。

 やはり、景気が安定してくるというのは非常に大きな要素なんですよ。みんなすぐ、この間、余り経済をわかっておらぬ人が実質成長率が七%とかなんとか言うけれども、世の中実質で回っているわけじゃありませんからね。世の中名目で回っておるんですから、名目成長率で少なくともあなた二%ぐらい伸びてもらわぬと、何となく伸びているという気にはなりませんから。だから、名目成長率で二%台というものが、ある程度、数年続きまして、初めて何となくみんなそういうことになってくるというと、またその状況で少し感じも違うでしょうし、景気もそれだけ伸びてくれば、いわゆる年金の部分だって、一八%だ何だかんだいうのも、だって、経済がさらに成長すれば、その分は一五%とか一六%になってもおかしくない数字になりますので、これはちょっと、要素がまだよくわからぬところなんですが。今みんな、もうデフレ、デフレ、デフレで、デフレ不況という前提になっていますが、インフレで不況があったのと同じように、デフレでも好況があり得ますので、そういった意味では、今の状況を前提にして考えると、何となくお先真っ暗みたいな予想しか立て切らないことになっちゃうんです。少し状況が変わってくると、また雲も少し晴れてくるかなという、おまえ、それは希望的観測に過ぎるぞと言われればそうなのかもしれませんけれども、いろんな経済の要素というのを無視してはこの種の話は考えられぬというのが私の今考えておるところです。

○中村(哲)委員

 今、名目成長二%が数年続けばというようなことも一つの基準だとお示しになりました。

 私、もう一点質問しておりまして、ことし国税五税のうちの法定率分を上げる検討をしなかったのはなぜなのかということについて、答弁が漏れておりましたので、お答えください。

○山口副大臣

 私の方から御答弁をさせていただきたいと思います。

 もう中村先生御指摘のとおり、もとより、いわゆる特例地方債に依存しない財源措置が望ましいというふうなことでありまして、特に、この交付税率の引き上げというのは、やはり是が非でもやっていきたいというふうな思いはあったわけなんですが、この交付税率の引き上げも含めて、実は、財政当局と相当議論をいたしました。結局は、国、地方折半の考えのもとに、国負担分は一般会計加算によって、地方負担分は特例地方債の発行で補てんというふうなことになってしまったわけでありますが、もうこれも御案内のとおり、結局は、現在の国の財政状況では、暫定的であれ、交付税率の引き上げは大変困難であり、今回の補てん措置もやむを得ないというふうなことになってしまったわけでございます。

 今後とも、そうした種々の状況を踏まえながら、適切な地方財政対策を是が非でも講じていきたいと思っております。

○中村(哲)委員

 山口副大臣におかれましては、もっと強く財政当局と、財務省と折衝に当たっていただきたいと思います。

 それで、時間も本当になくなってきましたから、順番を変えまして、そういったことを考えておりますと、やはり特会のあり方についてもちょっと考えをめぐらさないといけないと思うんですね。

 今、私、特会と言いましたけれども、交付税特別会計のこれから地方が負担すべき三十三兆円、これをどこが負担するのかという問題があります。今、折半ルールで隠れていますけれども、本来ならば、交付税を受けている団体が、交付税はこれぐらいにしておきますよ、そして余った分で返しますよというのが、いわゆる交付税特別会計の三十三兆円の部分なんです。このままいきますと、折半ルールも見直すことができない。それだったら、この三十三兆円というのは、もうずっと塩漬けになる可能性があるわけですよね。

 そうなら、もう今の時期から、この三十三兆円を将来どうするのか、そういうことを考えていかないといけないわけですよ。ある意味、もう国債を発行してチャラにするとか。というのは、交付税をもらう団体というのは非常に財政的に弱い団体ですから、そういったところに負担させていいのかどうかという議論もあるでしょう。いろいろな考え方があると思います。私が言ったのは一つの考え方です。極端な考え方かもしれません。一つの考え方ですけれども、そういったことを考えながら、三十三兆円、この特会の地方負担分をどのようにしていくのか、どこが責任を持っていくのか、大臣にお答えをいただきたいと思います。

○麻生国務大臣

 今言われましたように、約三十二兆八千億、三十三兆円の金をどうやってという話は、基本的なことを言えば、非常にはっきりしていまして、常識的なところしか返ってこないんで、今の徳政令みたい話はなかなか難しいところだと思うんですね。

 やはりこれは、いわゆる構造改革という形のものが進んで、経済もある程度活性化してきて、地方税がふえてきてというところで一つ。そして、地方自治体自体もスリム化して、いろんな形でやっていったというのが一つで、早い話が行財政のギャップを少し埋めていくというような、極めて常識的なところで少しずつではあっても確実に埋めていくという以外に、今の段階で申し上げられることはそれしか答えがないんです。ついこの間まではバランスしていたんですから、その意味では、そんなにまた急に、これがずっと続くというような話じゃないんじゃないのかという感じがしますので、私どもとしては、決して悲観せず、希望を持ってやっていかないかぬと思っております。

○中村(哲)委員

 時間がまいりましたので、このあたりにしますけれども、特会の借り入れというのは、どんどん膨らんできたんですよね。毎年毎年、折半ルールでも臨財債を発行というのはなくすことができないという状況にありますから、そこを考えて、本当に、国会議員また政府としてこの問題に取り組んでいかなくちゃいけないし、皆さんには取り組んでいただきたいと思います。

 
こういった形でこれから質問をずっと続けていきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。




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