2002年4月25日
第154回国会 衆議院 憲法調査会 

案件:日本国憲法に関する件   派遣委員(沖縄県)からの報告聴取、委員間自由討議

[1]質疑内容   [2]会議録抜粋


[1] 質問内容(自由討議5分)


[2] 会議録抜粋

中村(哲)委員

 私は、安全保障の問題において、現行憲法解釈が、集団的自衛権を行使できないということになっていることに非常に大きな問題があると考えております。

 内閣法制局の憲法解釈では、現行憲法下では、国際法上集団的自衛権は持っているけれども、憲法上行使できないということになっています。しかし、その合理的理由についてははっきりしていないことになっています。

 先日、佐瀬昌盛さんの「集団的自衛権 論争のために」というPHP新書の本を読ませていただきました。そこで読んだ感想でも、なぜ国会はこの問題についてきちんと議論をしてこなかったのかということを深く感じざるを得ません。

 そもそも、沖縄に基地があって、そして日米安保の現状を見た場合に、今の現状が集団的自衛権の行使をしていないのかといえば、国際法上の普通の考え方から見れば、日本は既に集団的自衛権の行使に踏み切っていると言わざるを得ないのではないでしょうか。そういうふうな状況にある中で、口先だけ個別的自衛権の範囲内で対処をしているということを言うこと自体が、無限定無原則に関与を拡大させてしまっている、そういうふうなことになっているのではないでしょうか。

 テロ特措法の議論のときに、小泉首相は、現行憲法の範囲内でできる限りのことをするというふうなことをおっしゃっていました。つまり、私の考えでは、既に集団的自衛権の行使に踏み切っているにもかかわらず、現行憲法の範囲内でできる限りということになると、無限定無原則に、アメリカの言いなりになってすることをどんどん拡大させてしまう、それは非常に国益に反するのではないかと考えております。

 言うまでもないことですけれども、憲法解釈というようなものは、一般的、抽象的にどこまでできるのかということです。しかし、個別具体的な状況において、法をいかに制定するのか、そしてその法の中でどういうふうな政策決定を政府が行っていくかというのは別の問題であります。だからこそ集団的自衛権の行使についての憲法解釈を変える、しかし、立法や具体的な政策判断においては九条と前文の趣旨に従って極めて限定的に考えていく、こういうふうなことを国家としてとることが国益に資すると私は考えております。

 そして、皆さんに改めて訴えさせていただきたいのは、私がいつも繰り返していることでございますけれども、憲法解釈の第一次的な権限は国会にあるということです。皆さんは、憲法八十一条の違憲審査制が裁判所にあるから、憲法解釈の権限は裁判所にあると考えている方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、これは誤った考えであります。

 憲法学上も、付随的違憲審査制また統治行為論のもとで、裁判所の違憲審査の範囲外というふうなことが言われるのはなぜか。それは、国民主権のもと、こういうふうな問題に関してはまず国会で判断する、国会が判断したことは合理的な判断がされているから、立法というのは原則的には合憲だし、そして統治行為論においては、最終的には国民が選挙のときに判断するということが理屈となっております。そういうふうな理屈のもとでは、やはり国会がまず、今ある憲法はどういうふうなものなのか、そういうことをきちんと議論しないといけない、私はそういうふうに思います。

 内閣法制局の問題がありますけれども、内閣法制局はなぜ憲法解釈をできているのかといえば、これは憲法七十二条に基づいて、内閣が国会に対して法律案を提出できる権限が認められているからです。つまり、法律案の原案をつくるためには、その前提となる憲法解釈を内閣がしなくてはならない。そのために内閣法制局が憲法解釈をしているにすぎないわけでございます。だから、私たち国会が内閣法制局の見解にとらわれて憲法解釈を限定的に考えるということは、憲法学上からいっても非常におかしなことだと思っております。

 とかく憲法解釈や基本法などの立法で対応できることをしないで、憲法改正を唱える方がたくさんいらっしゃいますけれども、これは正直に申しまして、国会議員としての責務を放棄していると考えております。憲法改正を簡単に言わないで、まず憲法解釈をしっかり考えていく、そして立法で対応していく、新しい人権も立法で対応できますので、それをしていただきたいと思います。

 以上です。


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