2001年3月1日
第151回国会 衆議院 予算委員会第6分科会

案件:平成十三年度一般会計予算、平成十三年度特別会計予算、平成十三年度政府関係機関予算(農林水産省及び環境省所管)


質疑内容   「浄化槽について」

  現在、浄化槽の保守点検は年3回浄化槽管理士が、清掃は業者が年1回行なうことが決められています。しかし、夫婦2人で5人用の浄化槽を使う、など実態として清掃は年1回も必要ないところが多いのです。これでは、業者の既得権益を保護するだけではないか、との疑問を抱いて質問をしました。保守点検の際、浄化槽管理士が浄化槽内の汚泥を見て、その年に清掃が必要かどうかを判断すればよいのでは、と環境省に対し提案しました。

会議録抜粋

○中村(哲)分科員

 民主党・無所属クラブの中村哲治です。

 合併式浄化槽についてお聞きしたいと思います。
 二〇〇一年、二十一世紀初めにこの合併式浄化槽というものが環境省の所管に移ってきたということに関しまして、非常に大きな意味を感じております。下水道の補完的な施設であるというものから、いや、そうではないんだ、人口密度が低いところには非常に大きな意味のある施設設備なのだということを言い続けられたということは、非常にすばらしいことだと感じております。

 さて、二十一世紀を水の世紀としていくためにも、この合併式浄化槽を今後どのようにきちんと機能させていくシステムをつくっていくのか、維持していくのかということが必要だと感じております。

 私は、地元を回るときに、地元の声をよく聞かせていただいております。その中で、こういう声がありました。年三回、浄化槽管理士の保守点検があり、それで十分だと思うのだけれども、年一回、また県からも検査がある。また、余り使っていなくても年一回業者が来て、浄化槽法で決まっているからといって汚泥を引き抜いて帰る、そういう不満の声があるのですね。話を聞くと、制度はかなり複雑なようなので、調べてみました。

 年三回の保守点検というのは、浄化槽法十条一項による浄化槽の保守点検と言われるもので、その括弧書きに基づく環境省令の六条の二項の表が適用され、年三回ということになっている。そして、年一回の検査というのは、浄化槽法十一条の指定検査機関による水質に関する検査ということがわかりました。ちなみに、奈良県の場合は、社団法人奈良県環境保全協会が指定検査機関となっているそうです。また、年一回の清掃というのは、浄化槽法十条一項、三項による浄化槽清掃業者による浄化槽の清掃ということだと思います。

 そこで、お聞きします。簡単にお答えください。
 年三回の保守点検で、年一回の水質に関する検査ということは兼ねることはできないのでしょうか。

○岡澤政府参考人


 浄化槽の管理の適正化を期するために、今御指摘がありましたように、浄化槽の保守点検、清掃、それから検査というふうな仕組みを設けているわけでございます。

 保守点検につきましては、浄化槽の機能の維持のために必要な回数を定めているわけでございまして、施設の設計の方も、その点検の回数を前提として設計されておりますので、点検と設備の構造とは一体のものというふうに考えられております。

 それから、清掃は、これも汚泥の引き抜き等を年一回行いませんと、浄化槽の機能が維持できないということがございます。これも構造との一体的なものでございます。

 それから、最後の検査につきましては、かつて行政検査で行っていたものについて、アウトソーシングという観点から、需要者みずからが検査を受けるというふうに制度が変えられたわけでございまして、これは、機能がうまく果たされているかどうかについて第三者機関からチェックを受ける、そういう性格のものでございます。

○中村(哲)分科員

 もう一度お聞きしたいのですけれども、保守点検と検査との関係をもう一度お聞きしたいのです。

○岡澤政府参考人

 保守点検というのは、浄化槽が適切に機能しているかどうか、それは構造面、それからいろいろな状態について点検を受けるということでございまして、機器の調整等もその中に含まれます。

 それから、検査というのは、浄化槽が結果として水質基準に適合しているかどうか、適合した水を供給できるような機能を果たしているかどうかという、結果についての検査でございまして、これは先ほど申し上げましたように、ある意味では行政的なチェック、第三者によるチェックという意味でございます。

○中村(哲)分科員

 つまり、保守点検というのは、きちんと物が動いているかどうかということを判断するものであって、検査というのは、その結果、きちんと動いているのが証明されているかどうかということを示すものであって、二つは全く違うものであると。だから二つともきちんと受けてもらわなければ困るということでしょうか。

○岡澤政府参考人

 保守点検と検査については、それぞれ目的とするところが違いますので、やっている中身も厳密に言うと違いますので、それは別々に受けていただくということだと思います。

○中村(哲)分科員


 それでは次に、浄化槽の清掃は、機械的にと申しますか、年一回と決まっておるのですけれども、これを浄化槽管理士による保守点検と組み合わせることでもっと弾力的な運営をするように法律を改正できないのかなと思うのです。その方が住民のニーズに合い、かつ適切なメンテナンスにつながるのではないかと思います。

 と申しますのは、近年、少子化も進んでおります。七人槽や十人槽というところに夫婦二人で住んでいるようなケースも多いということを聞きます。そういうところでは、本当に一年一回の清掃、汚泥の引き抜きが必要なのかどうかということを思うのです。年三回、浄化槽管理士による保守点検がなされるわけですから、そのときに浄化槽管理士が、もうそろそろ浄化槽の清掃をすべきではないかな、そう判断したときに、その建物の持ち主などの浄化槽管理者が清掃しなくてはならない、そういうふうに規定を変えることをしても、何ら不都合はないはずだと思うのです。

 このように浄化槽法の十条の文言を変えれば、汚泥がたまったときに清掃をすればいいということになりますから、住民のニーズに合ったものとなると思うのですけれども、その点に対してはいかがでしょうか。

○岡澤政府参考人

 確かに浄化槽の保守点検と清掃というのは、同じ浄化槽の維持管理を担うという意味で、密接に関係するものでございます。

 しかし、先ほど申し上げましたように、浄化槽の構造自体が、一定の調整をするとか、汚泥の引き抜きを一定の頻度で行うということを前提として設計、施工されておりますので、今の段階で申し上げれば、保守点検と清掃をうまく連携して合理的にやるという運用面での工夫ができるかなという感じはいたしますけれども、構造面との関係がございますので、制度的な見直しについては、そうしたものとの絡みも含めて、少し時間をかけて検討していくべき問題だというふうに考えております。

○中村(哲)分科員


 条文には、第四十八条の二項のところで、保守点検を業とする者の登録制度の中には、四号として「浄化槽清掃業者との連絡に関する事項」ということも挙げられております。連絡を密にしているということがこの制度の前提だと私は考えますので、検討をよろしくお願いしたいと思います。

 それから、昨年出されました、基準認証制度及び業務独占資格等に係る見直し状況の中間公表についてという文書の中でも、このような制度の見直しを今後やっていくという検討がされるということが書かれております。ここに書かれておりましたように、十二年度秋ごろをめどにというふうなことは、結局これは先延ばしになっているということをお聞きしましたけれども、引き続き検討していただきまして、実効ある、そして住民のニーズに合った法制度の改正をお願いしたいと思います。

 それでは、もう少し細かいところをお聞きしたいと思います。
 今、業者が複数でないところなどでは、独占的な状況になってしまい、引き抜き料が高くなってしまうという声があるのですけれども、その点に対してはどのようにお考えでしょうか。

○岡澤政府参考人

 清掃業の清掃の料金のことだと思いますけれども、これは特に公定料金が定まっているわけではございませんで、それぞれの事業者がみずからのコストとの兼ね合いで料金を設定しているということでございます。

 また地域も、特定地域で業者を指定しているということではございませんので、複数の業者の中から選定できるようになっているはずでございます。もしそういう御指摘のような点があれば、それは調べてみますけれども、いずれにしても、これは民間の業として営んでいるわけでございますので、当然、自由競争の中でやっていただくということだというふうに考えております。

○中村(哲)分科員


 今の答弁をお聞きしまして理解しましたのは、一つの業者しかないところというのは、それだけ需要がないということでしょうか。つまり、複数の業者が競争できないような、それぐらいの需要がない地域だから、一社しか三十五条によって許可を受けていないというふうに理解すればよろしいのでしょうか。

○岡澤政府参考人

 これは市の許可制度になっているわけですが、市の方が許可を制限しているというわけではなくて、申請があれば、一定の要件を満たしている場合には許可しなければならないわけでございますので、もしそういうことがあるとすれば、業者としてそこの地域で、その市町村の区域のことになりますけれども、その市町村の区域では参入するメリットがないというふうに考えて申請を出さないということは、考えられるかと思います。

○中村(哲)分科員


 繰り返しますけれども、一社しか参入している業者がないという市町村においては、メリットがないから複数の企業が入っていない、そういうことでよろしいんですね。

○岡澤政府参考人

 仕事にならないということかと思います。

○中村(哲)分科員

 了解いたしました。
 繰り返しますけれども、年に一回というのは、なぜそういうふうなことを設けられて、年三回の浄化槽管理士による検査の結果ではだめなんだということを、もう一度確認させていただきたいのです。

○岡澤政府参考人

 管理士の行う点検と申しますのは、先ほど申し上げましたように、要するに、機能がうまくいっているかどうか、設備がちゃんと機能しているかどうかということに関して点検するわけでございまして、その結果、確かに汚泥がたまり過ぎているとか、機器がちょっとぐあいが悪いものがあるとか、そういうことになるわけでございます。

 点検の結果、清掃が必要になるという場合もありますけれども、浄化槽の構造というのはほぼユニホームな構造になっていますので、こういう設備のものについて見れば、大体このぐらいたつと機器はこうなるとか、設備がこういうふうになるというようなことがある程度わかっていますから、そうした実績をもとにして、例えば汚泥の引き抜きであれば、最低一年に一遍引き抜かないと浄化槽が機能しない、それから機器の調整等も、年に三回ぐらいやらないと設備がうまく機能するような状態に保持できないということから定めているものでございます。

○中村(哲)分科員

 年一回というのが絶対的な基準ではないということを理解しまして、次に移りたいと思います。

 ここからは大臣にお聞きしたいと思います。
 環境庁が環境省に変わって、一番どういうところがお変わりになったのでしょうか。

○川口国務大臣

 何ができるかできないかということからいきますと、環境庁は、環境省になった段階で、旧厚生省から廃棄物対策を引き継ぎました。したがいまして、廃棄物対策は環境省が一元的に実施をするということになりました。

 それから、一つの政策はいろいろな側面を持っているということですけれども、例えば環境保全と貿易とか、そういう幾つかの面を持っていますが、そういうことでいいますと、環境庁が環境省になりましたときに、リサイクル対策ですとか化学物質対策といったようなことが、すなわち環境保全というのを一面として持ち合わせている仕事については、環境省がほかの省庁と共管で、一緒に連携をしてその仕事をするということになります。そういう意味で、権限的には拡充をした、それだけ機能が高まったということになります。

 それから、従来から持っている機能として、調整をするとか勧告をするとか、そういった機能がありますが、それは、環境庁が環境省になって同じように存在をしております。

○中村(哲)分科員

 非常に頼もしい御答弁だったと思います。
 私は、さらに一歩進めて、生態系ということを考えると、環境省というのは農水省と一緒の省になった方がいいんじゃないかというふうに考えております。

 我が党の方針としても、ネクスト大臣は、民主党の場合は環境省と農水省が一体となってやっていくということを前提に活動しております。この予算委員会の分科会の構成も、環境省と農水省と一緒の分科会でやっておりますから、そういう視点で考えることもできるんじゃないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○川口国務大臣

 省庁の再編成の結果、環境庁が環境省になったわけですけれども、その過程でさまざまな議論があって、その一つとして、例えば林野庁が環境省と一緒になるべきではないかといった議論もあったというふうに聞いております。

 ただ、そういったさまざまな議論が行われた結果として現在の省庁の姿があるということでございますので、一応議論を尽くされた結果が今あるわけですから、今の時点で、私としては、こうあるべきであるとかどう思うとかいうことを申し上げる立場にはないというふうに思っております。

 それから、一般論でございますけれども、委員がおっしゃられましたように、自然の保全という観点からいきますと、農業と環境の保全というのは非常に密接な関係を持っている、あるいは森と環境というのは非常に密接な関連を持っているというのは事実でございまして、したがいまして、環境省は農林水産省と連携をいたしまして仕事をしていきたい、それで環境保全をやっていきたいというふうに思っております。

○中村(哲)分科員

 今後農水省の皆さんとしっかり連携をとってやっていかれるということで、次に進めていきたいと思います。

 公害が盛んであったという言葉はよくないかもしれませんけれども、激しかったときに、日本の公害対策技術というのは世界一であった。しかし、今になって、環境対策技術というのがどんどんほかの国に抜かれるような状況になってきているのではないかという声をよく聞きます。特にヨーロッパの方と比べると、日本の環境技術というのがどんどん追い抜かれていってしまっているのではないか。私は、二十一世紀は、日本という国はやはり環境の技術で世界をリードしていくような国になっていかないといけないと思います。
 このあたりの事実の御認識と今後のあるべき方向について、大臣の見解をお聞きします。

○中川政府参考人

 環境分野の科学技術水準の国際比較につきましては、平成十二年三月に科学技術庁科学技術政策研究所と日本総合研究所で行いました我が国の研究開発水準に関する調査というのがございまして、そこにおきまして、全般的状況として、我が国の水準は米国よりわずかに低く、欧州よりやや低い、環境対策技術全般では欧米と同等の水準であると記述されております。

 個別の環境技術の欧州との比較ということについて見ますと、例えば風力発電技術のように欧州の方がすぐれているものもございますし、あるいは、ダイオキシン類を排出しないごみ焼却技術とか高性能の合併式浄化槽のように、我が国で開発され世界に普及しているものもございまして、さまざまであると思います。

 いずれにしましても、昨年末に閣議決定いたしました環境基本計画におきましては、幅広い観点から環境技術の振興に戦略的に取り組むこととしているところでございまして、環境省としては、省の重要政策として関係省庁と連携を図りつつ環境技術の開発普及に努めてまいりたいと考えているところでございます。

○中村(哲)分科員

 リサイクルについてお聞きします。
 今後、リサイクルというのも、リヒューズ、リデュース、リユース、つまり、ごみを減らすために、使わない、減らす、再使用するという視点から見直していかなくてはならないのではないでしょうか。そういう意味で、デポジット制については積極的に推進していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○岡澤政府参考人

 私ども、リデュース、リユース、リサイクルの三Rということを申し上げていますけれども、今先生御指摘のように、リデュースという考え方は、廃棄物をできるだけ出さないという観点からは大変重要な御指摘だろうと思います。

 また、デポジット制度についてのお尋ねでございますけれども、昨年制定されました循環型社会形成推進法におきましても、経済的措置についての調査研究を行うというふうな規定がございます。このデポジット制度については、空き缶などの回収率を高めるための有効な手段の一つというふうに考えられておりますけれども、全体としてより効率的なリサイクルシステムのあり方を検討していく中で、こうした経済的措置についても考えてまいりたいというふうに考えております。

○中村(哲)分科員

 御確認させていただきますけれども、再使用するためにデポジット制度を導入するというのは、容器を使うという観点から見て、環境に負荷をかけないという非常に大きな意味があると思うんですけれども、いかがでしょうか。

○岡澤政府参考人

 御指摘のとおりだと思います。

○中村(哲)分科員

 環境循環型社会のためには、今後、エネルギーというのはバイオマスを中心に考えていくべきではないかと私は思います。しかし、報道によりますと、例えば建築廃材がリサイクルされても、木質のバイオマスがエネルギー源としての需要がなかなかない、そういう現状にあるとお聞きします。そのため、市場価格がほとんどゼロになってしまって、お金を払って引き取りに来てもらわないといけないような状況になってしまって、せっかくのリサイクルがむだになってしまっているという報道を聞きました。

 今後、積極的にバイオマスというのをエネルギー源として利用していかなくてはならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○岡澤政府参考人


 建設系の廃棄物、大変量が多いわけでございまして、産廃の最終処分量の四割は建設系から出てくる廃棄物でございます。こうした建設系廃棄物の減量化を促すために、昨年の五月には建設廃棄物リサイクル法の制定をして、公布後二年以内に施行するという予定で今準備を進めております。

 この法律では、建設廃棄物の相当部分を占める木材、コンクリート、アスファルトについて、木質ボードや路盤材としてのリサイクルを行って、廃棄物の減量化や資源化、有効利用を促進するということを目的としています。

 このうち、木材につきましては、原材料として利用することのほか、燃料チップとしての利用を促進するというふうにしておりまして、木材のリサイクルを一層促進するためには、発電用の燃料、あるいは再生木質マルチング材等への新たな用途開発を行うということが必要だろうというふうに認識しております。ですから、これは燃料だけではなくて物としてもリサイクルできるというふうに考えているわけでございます。

 いずれにしても、関係省庁と連携をとりながら、技術開発支援等の施策を含めて建設廃棄物のリサイクル、多用途、いろいろな用途があると思いますけれども、そうしたリサイクルを進めるのに支援をしてまいりたいというふうに考えております。

○中村(哲)分科員


 御答弁を聞いていると、リサイクルしてきたはいいけれども、そこから先がどうもできないという御答弁だと思います。

 先ほど、容器のリサイクルのことも申させていただきました。デポジット制について、再使用するためのデポジット制がいい、そのとおりだとおっしゃいました。そしてまた、このバイオマスのことでも、回収をしてきているけれども、そこが問題だ、今後関係省庁と話し合って方針を決めていきたいというお話でした。
 私は、今後これを本当に環境に負荷をかけない形でやっていくのかどうか、その意気込みを聞きたいんですけれども、大臣、お願いいたします。

○岡澤政府参考人

 バイオマスへの利用も含めて、廃木材等についての利用を進めてまいるということでございます。

○川口国務大臣

 環境省は、二十一世紀を環境にいい、地球と共生できる国にしていくために可能なことを、関係省庁と連携をしながら、それから国民の皆さん、あるいは事業者、地方公共団体の皆さんの意見を聞きながら、極力前向きに進めていきたいと思っておりますし、いくべきだと思っております。

○中村(哲)分科員

 次に、オゾン層の破壊についてお聞きします。
 オゾン層の破壊は、この十年でどれぐらい進んだんでしょうか。一説によると、先進国が集中している北半球が一番オゾン層が破壊されているという声も聞きますけれども、いかがでしょうか。

○浜中政府参考人


 お尋ねのオゾン層の破壊でございますけれども、例えば南極のオゾン層のオゾンホールでございますが、この面積で見てまいりますと、一九九〇年で約二千万平方キロメートルでございましたが、二〇〇〇年は南極大陸の二倍以上の約三千万平方キロということで、過去最大規模を記録しております。
 国連環境計画、UNEPの報告によりますと、この十年間のオゾン層破壊は、先生ただいま御指摘の北半球中緯度地域よりも、やはり南北両半球の高緯度地域、つまり北極や南極に近い方、そういうところで一番大きい、こういうことでございます。

○中村(哲)分科員


 オゾン層の破壊にはフロンが非常に大きな影響を及ぼしているということが言われていますけれども、フロン回収について、やはり特別な立法が必要なんだと思います。

 しかし、今その回収、破壊する費用の徴収方法が問題とされております。基金方式、前払い方式、後払い方式とあると言われていますけれども、大臣はどの方式が一番適切だとお考えでしょうか。

○川口国務大臣


 フロンといいますのは、オゾン層破壊という観点からも、それから地球温暖化という観点からも回収を進めていかなければいけない物質だと思っております。

 今法律が各党によって御議論をいただいているところでございますので、私といたしましては、おっしゃった費用の徴収法も含めまして、実効性のある制度ということが大事だと思っております。

○中村(哲)分科員

 実効性のある制度としては、どの方式が一番実効性があるとお考えでしょうか。

○川口国務大臣

 繰り返しになりますけれども、実効性というのは仕組み全体で考えるべき話でございまして、今の時点では、私どもといたしましては実効性のある制度というふうに申し上げたいと思います。

○中村(哲)分科員

 あと、コンクリート建造物における外断熱工法というものが省エネにとって非常に大きな意味を持つと言われていますけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。

○浜中政府参考人

 ただいま御指摘のコンクリートの外断熱工法でございますけれども、これは、我が国ではこれまで、主に構造体の内側に断熱材を使用する内断熱工法が用いられてきたわけでございますが、最近は、結露の防止というような点で効果がある、あるいは断熱性能にすぐれているということで、構造体の外側に断熱材を使用する外断熱工法が注目されているということは承知をしております。

 私ども、地球温暖化防止というような観点から考えておりますので、建築物の断熱化の方法には、このほかに、外壁の断熱でございますとか、出入り口扉、開口部の断熱性、機密性の向上などのさまざまな手法がございます。私どもでは、御指摘の外断熱工法も含めまして、各種対策技術について温室効果ガスの排出削減効果を評価しているところでございます。

 その結果を踏まえて、有効な対策技術だというふうに判明いたしましたものにつきましては、私どもが設置をしております地球温暖化防止活動推進センター、市民活動、市民の取り組みを促進する、そういうセンターでございますが、そういったところを通じまして、広く国民に情報を提供することによって普及に努めていきたい、このように考えております。

○中村(哲)分科員

 時間が参りました。これで質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

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